top of page

北広島市介護サービス連絡協議会

会則

第1章 総則
(名称)
第1条 この協議会は、北広島市介護サービス連絡協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(事務局)
第2条 協議会の事務局は、事務局長の所属法人等内に置く。
2 事務局長は事務局に事務担当者を置くことが出来る。また、事務担当者は事務局長が指名する。
3 事務担当者は事務局長を補佐し、事務局長に事故のあるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
4 任期については、役員の任期に準ずる。ただし、再任は妨げない。


第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 協議会は、北広島市内で介護サービスに関わる北広島市及び事業所等が地域事情を理解し相互の情報の共有と連携により、介護サービスの質的向上及び安定した介護サービスの供給を図ることで、サービス利用者の尊厳の保持と自立を支援し、もって地域の福祉に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。
⑴ 介護サービスに関する情報の提供と共有化のための事業
⑵ 介護サービスの質の向上を図るための研修会
⑶ 介護サービス利用者への対応等に関する研究会及び事例検討
⑷ 会員である事業所が行う研修を他の会員が受講できる公開講座の事業
⑸ 介護サービス事業の普及啓蒙等に関する事業
⑹ サービス利用者の権利を擁護するための普及啓蒙に関する事業
⑺ その他前条の目的を達成するために必要な事業


第3章 会員
(会員)
第5条 協議会の会員は次により構成するものとする。
⑴ 正会員 北広島市内を主にサービスの対象とし、北広島市内に住所を有する事業所等とし、本協議会の目的に賛同する機関・法人又は団体とする。
⑵ 賛助会員 本会の目的に賛同する保健、医療、福祉事業に関係する機関、法人、団体及び個人とする。
⑶ 特別会員 北広島市及び北広島市社会福祉協議会を、本事業の目的に賛同し支援する会員とする。
⑷ コンサル会員 本会の目的に賛同し、講義、講演及びコンサルテーションなど、本会事業を支援する会員とする。
2 協議会を円滑に運営するために、役員会が必要と認める場合は、関係団体を協議会の総会等へ参加させることができるものとする。
(入退会)
第6条 協議会の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を協議会に提出し、役員会の承認を受けなければならない。
2 協議会を退会しようとする者は、協議会に退会届を提出するものとする。
(会費)
第7条 協議会の会費はつぎのとおりとする。
⑴ 正会員 年5,000円とする。
⑵ 賛助会員 関係機関、法人、団体・企業 一口10,000円とする。
 個人 年2,000円とする。
⑶ 特別会員 無料とする。
⑷ コンサル会員 無料とする。
2 既納の会費は返納しないものとする。


第4章 役員
(役員)
第8条 協議会に、会員の中から選出した次の役員を置くものとする。
⑴ 会 長  1名
⑵ 副会長  2名
⑶ 事務局長 1名
⑷ 理 事 18名以内
⑸ 監 事  2名

(選任等)
第9条 役員は次により選任されるものとする。
⑴ 理事及び監事は総会において選任される。理事は、第15条に定める專門部会の部会長及び副部会長をあて、専門部会を統括する。
⑵ 会長及び副会長は、理事の互選とする。
⑶ 事務局長は、会長が指名し、理事とする。
⑷ 理事及び監事は、相互にかねることは出来ない。
⑸ 第15条第4項の規定により同条第1項各号の専門部会において新たに部会長又は副部会長が選任されたときは、第1号の規定にかかわらず、第12条に定める役員会において、出席役員の過半数により、当該部会長又は副部会長を理事に選任するものとする。
2 会長及び副会長は、これまでの理事経験者の中から選任することが出来る。

(役員の職務)
第10条 役員は、次の職務を遂行するものとする。
⑴ 会長は、協議会を代表し会務を総括する。
⑵ 副会長は、会長を補佐するとともに、会長に事故のあるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
⑶ 事務局長は、第2条に規定する事務局を代表し事務を総括する。
⑷ 監事は、協議会の会務及び会計の執行状況を監査する。

(役員の任期及び補充)
第11条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補充により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。


(役員会)
第12条 役員会は、第8条に定める役員で構成し、協議会の運営事項及び総会の議案事項等について協議するものとする。


第5章 顧問
(顧問)
第13条 この協議会に顧問を置く。
2 顧問は、役員会の同意を得て会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じて、意見を述べ、または役員会に出席して意見を述べることができる。
4 任期については、役員の任期に準ずる。


第6章 総会
(総会)
第14条 協議会の総会は、次に定める事項を議決するため、会長が年1回招集するものとする。
⑴ 事業計画及び事業報告に関する事項
⑵ 予算及び決算に関する事項
⑶ 会則の改廃に関する事項
⑷ 役員の選任に関する事項
⑸ その他協議会の運営に関する重要な事項
2 前項に定めるもののほか、役員会が必要と認めた場合は、臨時の総会を開催することができる。
3 総会は、正会員の過半数の出席で成立し、議事は出席会員の過半数で決定する。
4 総会の議長は、出席会員の中から選出する。


第7章 専門部会
(部会の設置)
第15条 協議会は、第4条に掲げる事業を推進するために、次の専門部会を設置するものとする。
⑴ 居宅介護支援事業所部会
⑵ 介護保険施設部会
⑶ 訪問看護部会
⑷ 訪問介護部会
⑸ 通所部会
⑹ グループホーム部会
⑺ 地域部会
⑻ 広報部会
2 前項に定める各部会に部会長及び副部会長を置くものとする。
3 広報部会の部会員は、会長が正会員から指名した会員及び特別会員の中から若干名指名する。
4 部会長及び副部会長が、その任期の中途において、所属する事務所の人事異動、退職等により部会長及び副部会長を退いたときは、当該部会長及び副部会長が所属する部会において新たな部会長及び副部会長を選任するものとする。

(委員会の設置)
第16条 協議会は第4条に掲げる事業を推進するために、研修委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
2 委員会は役員とともに研修等を企画・運営する。
3 委員会の委員は会長が正会員の法人等から若干名指名する。
4 任期については、役員の任期に準ずる。ただし、再任は妨げない。
5 委員が、その任期の中途において、所属する法人等の人事異動、退職等により委員を退いたときは、会長が正会員の中から新たな委員を指名するものとする。


第8章 会計
(会計)
第17条 協議会の会計は、会費及びその収入をもって充てるものとする。
2 協議会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終了するものとする。


第9章 付則
(その他の事項)
第18条 この会則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、役員会がこれを定める。






附 則
この会則は、平成18年10月21日から施行する。
この会則は、平成22年 4月 1日から施行する。
この会則は、平成24年 4月 1日から施行する。
この会則は、平成27年 4月 1日から施行する。
この会則は、平成30年 4月 1日から施行する。
この会則は、令和 5年 4月 1日から施行する。
この会則は、令和 6年 4月 1日から施行する。

bottom of page